当組合では、平成29年11月1日に技能実習の職種に「介護職種」が追加されて以来、介護職種の技能実習生の受け入れに力を入れています!!

「介護」実習で認められる業務内容

下記必須業務を全業務時間の2分の1以上実施することが必要となります。
また、周辺業務は、3分の1以下程度としなければいけません。
一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務が移転対象となります。

必須業務 身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
関連業務 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
間接業務 (記録、申し送り等)
周辺業務 その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

介護の技能実習生の受入れに当たっての要件

必要なコミュニケーション能力の確保
技能実習生が下記の要件を満たすこと。

第1号技能実習(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者。

第2号技能実習(2年目)
試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定
各年の到達水準は以下のとおり
1年目  指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
2年目  指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
3年目  自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
5年目  自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

適切な実習実施機関の対象範囲の設定

「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)に限定
適切な実習体制の確保

受入れ人数の上限

小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合、常勤職員総数の10%まで

受入れ人数枠の算定基準

「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定

技能実習指導員の要件

介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等

技能実習計画書

技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める

入国後の講習

専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
日本人との同等処遇の担保
「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」を徹底するため、以下の方策を講じる

受入れ時

賃金規程等の確認

受入れ後

訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告

実習生の職歴要件について

同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の者が該当する。
外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、
機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
外国政府による介護士認定等を受けた者
監理団体による監理の徹底
技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底を図る

外国人であれば誰でも日本国内で実習を受けることができるわけではなく、また、全ての企業が技能実習生を受け入れることができるわけでもありません。技能実習生を受け入れるためには主に以下の条件が必要となります。
詳しい条件等は、外国人技能実習機構(OTIT)又は、公益財団法人・国際研修協力機構(JITCO)のホームページをご覧下さい。